封筒を使って郵送する際に、これは入れていいのかな?と迷ったことはありませんか?
封筒自体には何を入れても問題ありませんが、
郵送するとなると禁制品などがあるため内容物について気をつける必要があります。
本記事では、そんな郵送時に迷いがちな
「封筒に入れてはいけないもの」と「封筒に入れていいもの」
について詳しくご紹介いたします。
封筒についておさらい
封筒とは、手紙や文書などを封入する袋状のものを指します。主に紙類の移送や受け渡し、保存する際に用いられます。
用途としては、郵便で手紙を送る際に便箋を入れて「封書」として利用するほか、給料の現金支給の際に入れる「給料袋」としての使い道、書類を入れて保存袋として利用するなど幅広く使われています。
封筒に入れてはいけないもの
郵送する際にはサイズや重さ、禁制品など様々な制約があります。しっかりと覚えておきましょう。
定形郵便の場合
日本郵便が提供する郵送サービスです。定形郵便は、分かりやすく言うと「手紙」と呼ばれるもので、110円で送ることができます。
以下の規定サイズと重さ以外のものは送ることができません。
定形郵便の規定 |
最大:長辺23.5cm×短辺12cm×厚さ1cm以内 |
最小:長辺14cm×短辺9cm×指定なし |
重さ:50g以内 |
定形外郵便の場合
こちらも日本郵便が提供する郵送サービスです。定形外郵便には「規格内」と「規格外」の2種類があります。
以下の規定サイズと重さ以外のものは送ることができません。
規格内の規定 |
最大:長辺34cm×短辺25cm×厚さ3cm以内 |
最小:長辺14cm×短辺9cm×指定なし |
重さ:1kg以内 |
規格外の規定 |
最大:三辺の合計が90cm以内(長辺は60cm以内) |
最小:長辺14cm×短辺9cm×指定なし |
重さ:4kg以内 |
※円筒形の場合は、長さ14cm×幅3cm |
定型・定形外郵便どちらにも入れられないもの
郵便物は、宅配便と違い比較的制約が少ないと言われていますが、
具体的に送ることができない品物が細かく明示されています。
禁制品
- 爆発性、発火性、その他の危険性のある物で総務大臣が指定するもの
- 毒薬、劇薬、毒物および劇物※官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。
- 生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物※官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます。
- 法令に基づき移動または頒布を禁止された物
- 人に危害を与えるおそれのある動物※学校または試験所から差し出され、またはこれにあてるものを除きます。
参考:日本郵便 郵便物として差し出すことができないもの より
罰則
上記の「郵便物として差し出すことができないもの」は、郵便法第12条で定められたものです。違反した場合は罰則規定があります。
第81条(郵便禁制品を差し出す罪)では、
第12条の規定違反があった場合は50万円以下の罰金とその郵便物の没収があります。
現金
郵便法では、現金を普通郵便で送付することを禁じています。
必ず専用の封筒である現金書留に現金を入れ送らなければいけません。
第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
郵便法 第17条 (現金及び貴重品の差出し方) より
貴重品
貴金属や宝石などの貴重品は、普通郵便では送ることができません。必ず書留で送る必要があります。
金、銀、白金およびこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品
日本郵便 書留としなければならない貴金属、宝石その他の貴重品 より
ダイヤモンド、ルビー、サファイア、アレキサンドライト、クリソベリール、トバーズ、スピネル、エメラルド、アクアマリン、ベール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水晶、めのう、ねこ眼石、とら眼石、くじゃく石、とるこ石、月長石、青金石、クンツアイト、ブラッドストーンおよびヘマタイトならびにこれらを用いた製品、真珠およびこれを用いた製品
封筒に入れていいもの
上記で封筒に入れてはいけないものをご紹介しましたが、それ以外のものは封筒に入れて郵送できるということが言えます。
ここでは具体的な内容物を挙げてご紹介していきます。
書類
ビジネスシーンで利用することの多い書類は、問題なく普通郵便で送ることができます。
商品券
普通郵便で送ることができます。安全面から書留で送ったほうが安心でしょう。
切手
普通郵便で送っても問題ありません。
個人情報
履歴書など個人情報を含むものも普通郵便で送ることができます。ただし、内容が見えないように二重封筒などを利用するのがいいでしょう。
通帳・印鑑
普通郵便で送ることが可能です。万が一のことを考えて保証がついた書留で送ったほうがいいでしょう。
鍵
普通郵便で送ることができます。先が鋭利なため梱包を厳重にすることと、悪用防止のため、鍵の存在がわからないように梱包しましょう。
刃物類
こちらも普通郵便で送ることができますが、梱包を厳重にする必要があります。
<封筒マメ知識>封筒の数え方について
封筒には数え方が複数あり、中身によって数え方が違います。
封筒を扱う際に適切に使い分けることがビジネスマナーにもなりますので、覚えておきましょう。
- 「枚」= 1枚(いちまい)
封筒に中身が入っていない場合に使います。 - 「封」= 1封(いっぷう)
封筒に中身が入っており、封がされている場合に使います。 - 「通」= 1通(いっつう)
封筒に中身が入っており、手紙として用いる場合に使います。 - 「葉」= 1葉(いちよう)
手のひらに乗るサイズの封筒やハガキを数える時に使います。
まとめ
郵送時にうっかり入れてはいけないものを封入してしまった場合、送ることができないばかりか最悪の場合は罰則の可能性もあります。
送ってしまった後に気づくことのないよう、送る前にしっかりとチェックしておきましょう。
郵送前のチェックポイントについてこちらも役立つ記事があります。よろしければ併せてご覧ください。
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