「誓約」と「契約」の違いは? 誓約書における有効な印鑑の種類をご紹介!

「誓約」と「契約」の違いは? 誓約書における有効な印鑑の種類をご紹介! 封筒

企業間で契約を取りかわす際に、「こちらの誓約書の捺印を…」「契約書にサインを…」など様々な書類への捺印をすることがあります。
その中で、皆さんは誓約書と契約書の違いや、それぞれの印鑑の有効性についてご存じでしょうか?

今回は企業間で取り交わされる書類のご説明と、その書類に使うべき印鑑の種類についてご紹介させて頂きます。

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「誓約書」と「契約書」の違いは?各書類の意味をご紹介

誓約書とメガネなどの小物類「誓約」とは、一方の当事者からもう一方の当事者に対して、何らかの内容について固く誓うことであり、「契約」とは、当事者間の意思表示の合致により成立する法律行為の一種を表しています。

その為、「契約書」と言えば、契約内容を記載した書類に当事者双方が署名捺印し、当事者双方が記載内容(契約内容)を遵守するための書類を指し示し、「誓約書」と言えば、当事者の一方からもう一方の当事者に差し出される書類であり、差し出す側(約束を守る側)のみ署名捺印する形式の書類を指し示しております。

 署名捺印者遵守する者
契約書双方契約書を交わした当事者双方
誓約書片方(誓約書を)差し出す側のみ

誓約書は、法的な効力を持っていないという点において、契約書と大きな違いがありますが、当事者間の合意と社会的妥当性がある場合や公序良俗に違反しないなどの場合には、誓約書も法的に有効な証拠として扱われることがあります。

法的側面のほかにも誓約書を作成することによって口約束で行われる誓約と比較して「誓約を守らなければならない」という意識を持つという心理的な効果を与えることが出来ますので、契約書を作るほどではないが重要な依頼事項などの際に締結されることがあります。

一方で、有効に成立した契約の契約書には法的拘束力があり、契約後に何らかのトラブルが発生した際には裁判で有効な証拠として扱われます。

契約書は当事者が契約内容について確認するための書類という側面だけでなく「法律文書」としての性質も持ち合わせるため、法的に有効な契約書を作成するためには記載事項についての専門的な知識が求められるのです。

誓約書
当事者の一方からもう一方の当事者に差し出され、差し出す側のみ署名捺印する書類
契約書
契約内容を記載した書類に当事者双方が署名捺印し、当事者双方が記載内容を遵守するための書類

類似している言葉との違い

「誓約」に類似している言葉として、覚書(おぼえがき)/確認書」や「念書」「協定書」がありますが、皆さんはそれぞれの意味をご存じでしょうか?

それぞれの用語の意味を一挙にご紹介いたします。

用語内容
覚書 / 確認書契約書を作る前の段階において、
当事者の間で決めた合意事項について記載する書類
念書後日トラブルになることを避けるために約束事について記載しておく、
念のために作成する書類
協定書当事者間で契約に関する基本的な事項について決めた契約書があって、
そのうえで契約内容に関する具体的な事項について定める書類

誓約書に押すべき印鑑とは?

誓約書に押すべき印鑑とは?

企業間での取引が増加するにつれて、「誓約書」や「契約書」「請求書」など数多くの書類を目にするようになるかと思います。

突然ですが、皆さんは契約書などの書類に押印する理由をご存じでしょうか?

契約書などの書類に押印する意味としては、押印した者が「記載内容について同意した」という意思表示を表しています。

署名やサインでも「本人の意思表示」を示すことが出来るのですが、複数枚にわたる契約書に押す「契印」などはやはり、印鑑にて行われています。

また、印鑑と言っても、銀行に登録している銀行印や認印、シャチハタ(スタンプ印)など、複数種類があり、個人が契約書や誓約書に押印するときの印鑑は、認印(または実印)で押印など、書類によって押すべき印鑑も異なってくるのです。

まず印鑑の種類を理解して頂き、誓約書に押印してもよい印鑑について、ご紹介していきます。

印鑑の種類と呼び名

種類説明
実印印鑑登録制度に基づき印鑑の印影を、市区町村などの役所に届出て、登録した印鑑
認印実印の代わりに、日常的に利用できる印鑑
拇印親指の腹の部分に朱肉をつけて、指紋の跡が判別できるように押印する印のこと
銀行印銀行に届けている登録済みの印鑑
シャチハタ100均などで売っているスタンプ型の印鑑

一般的に契約書や請求書などでは、「実印」が使われることが多く、個人が契約書や誓約書に押印するときの印鑑は、「認印」が使われることが多いです。

シャチハタが書類使用NGとなる理由は?法的効力を持つ実印とは?

「シャチハタ」といえば100円ショップでも売られており、誰でも入手できる印鑑のことですが、主に契約書などでシャチハタ使用がNGとなる理由は、「量産品であり印影がどれも同じである」「朱肉ではなく消えやすいインク性である」などが挙げられます。

そもそも「シャチハタ」とは商品名なのですが、一般的にはインク内蔵型の印鑑を指しており、正式には「インク浸透印」です。「印」といってもスタンプのような扱いであり、重要な契約書になると定型文のように「シャチハタ不可」と記載されています。

契約書に使う印鑑は、一般的に法的な効力を持った「実印」を求められます。

実印とは朱肉を使う印鑑全般を指すものではなく、住民登録/登記登録をしている市区町村の役所や役場で「印鑑登録」した印鑑だけ意味し、ひとりにつき1本のみとなります。

書類用途で印鑑を使用する際には、押印した本人の意思確認を目的としているため、

「シャチハタはNG、実印を要求」となっているのです。

印鑑押す位置とは?

印鑑押す位置とは?

誓約書において、特に印鑑の押す位置には決まりはないが、下表にも記載しておりますが、印鑑をどのような用途で使用するかにより、押す位置は変わってきます。

実印を署名(サイン)として使う場合には、一般的に自分の名前の横に押印すべきですが、それ以外の目的であれば、下表をしっかり確認して、理解を深めていきましょう。

意味押す位置目的
割印2通以上の独立した文書があるときに、
文書同士をずらして重ねて、両方の文書にまたがって押す
文書同士が同一であることや、
関連性があることを示す
契印文書が2枚以上になるときに、文書の折り目に
両ページにまたがって押される
文書の差し替えを防止する
捨印文書の欄外にあらかじめ押す後日の文書の訂正に備える
訂正印文書の誤記を訂正する際に、二重線上に押す本人が訂正したことを証明する
消印契約書などの文書と収入印紙にまたがって押される収入印紙の再利用を防止する

まとめ

まとめビジネスにおいて様々な書類があると同時に、印鑑を押す目的/用途によって押す位置も変わってくるのです。

誓約書においては、法的拘束力を持つ場合もあるため、押印する際には実印を利用しておくとよいでしょう。

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