郵便以外でも送れる!佐川急便で信書を送る方法

郵便以外でも送れる!佐川急便で信書を送る方法 封筒

企業では、たくさんの荷物を発送するために運送会社と契約を結んでいる会社が多いかと思います。

書類や荷物などは、そういった契約している運送会社に頼むことが一般的ですが、信書については郵便局で出しているというという事務員の方がほとんどではないでしょうか。

じつは大手運送会社の佐川急便でも信書を送ることができるのです。

ただし、通常の配送方法ではなく「飛脚特定信書便」というサービスでのみ送ることができます。

今回は、そんな佐川急便の「特定飛脚信書便」について詳しくご紹介いたします。

そもそも信書とは何?

そもそも信書とは何?

信書という名前はよく耳にしますが、なんとなく意味は分かっていても具体的にどのようなものを指すのかしっかりとした知識をお持ちの方は少ないのではないでしょうか。

それもそのはず。信書自体の定義があいまいになっているのが現状なのです。

総務省では信書のガイドラインを設けており、このように記しています。

「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

「特定の受取人」とは、
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。


総務省 信書のガイドラインより

つまり信書とは
個人を特定できる内容が記載されているもの。ということになります。

しかし送りたい書類や荷物は種類が様々です。どれが信書にあたるのか、判断が難しい場合があります。
そこで次の項では信書の具体例を書いていきたいと思います。

信書の具体例

信書に該当するものをまとめました。以下に代表的なものをご紹介いたします。

書状

一般的な手紙のことを指します。

請求書など

納品書、領収書、見積書、願書、契約書、確定申告などがあります。

結婚式の招待状

同窓会の案内状や株主総会招集状などもこれに入ります。

資格の認定書など

免許証、認定書、表彰状やカード型の資格の認定証も含みます。

証明書など

印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票、健康保険証、履歴書などがあたります。

ダイレクトメール

文書自体に受取人が記載されている場合は信書になります。

信書でないもの

新聞、雑誌、カレンダー、ポスターなどの書籍。新聞の折り込みチラシ、店頭で配布されるチラシといったカタログ類。
商品券、図書券、印刷した電子チケットなどのプリペイドカード類。
作文、論文、図面、設計図書などの書類。
その他に、配送伝票や名刺、パスポートや振込用紙なども該当しません。

違反するとどうなるの?

違反するとどうなるの?

信書を規定の送付方法以外で送ってしまうと郵便法第76条違反に問われることになります。

一項 第4条の規定に違反したものは、これを3年以下の懲役又は360万円以下の罰金に処する。
二項 前項の場合において、金銭物品を習得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときはその価額を追徴する。

郵便法第76条より
じつはこれも郵便法違反!?

田舎の母親から宅配便が届き、中を開けるとたくさんの食材と母親からの暖かい手紙が・・・そんなシーンをテレビで見かけたことはないでしょうか。

じつはこれも、郵便法違反に触れる恐れがあるのです。

母親が息子に宛てた手紙は信書にあたるため、宅配便や宅急便に入れてはいけないのです。 一般の個人間であれば法に問われることはないかと思いますが、企業間の取引となると話が違ってきます。取引先へ送る際、良かれと思ってしたことが思わぬトラブルになりかねませんので、送る前にはしっかりと確認作業をしましょう。

信書を送るには

信書はそのほとんどが郵便でのみ送ることができるようになっています。その他の運送会社では、佐川急便日本通運西濃運輸が信書送付サービスを設けています。

信書の送付ができるサービス

日本郵便

  • 普通郵便
  • レターパック
  • スマートレター
  • ミニレター
  • EMS

佐川急便

  • 飛脚特定信書便

日本通運

  • 特定信書便輸送

西濃運輸

  • カンガルー信書便
ヤマト運輸、信書扱い廃止の背景

ヤマト運輸は2015年3月31日に
信書を送ることができたクロネコメール便を廃止しました。

この理由として、信書における問題点である「信書の定義がわかりにくい」ということを挙げています。
信書の定義がわかりにくく、利用客が罪に問われるリスクがあるため廃止の選択を選んだとしています。
このように、信書には定義における問題点が残されています。

佐川急便で信書を送るには

信書は、郵便意外でも送ることがお分かりいただけたと思います。
その中から、比較的利用者の多い佐川急便の信書を送ることができるサービス
「特定飛脚信書便」について、詳しくご説明いたします。

特定飛脚信書便とは

請求書や証明書などの信書便物を届けるサービスです。
輸送方法には航空機もあり、航空便を利用することで北海道から沖縄まで翌日に届けることができます。遠隔地へ急ぎで届けたい場合に便利なサービスとなっています。

取り扱いサイズ

飛脚特定信書便【1号】/飛脚特定信書航空便【1号】

長さ+幅+厚さ=73cmを超え160cm以内
または、重量が4kgを超え、30kg以内

飛脚特定信書便【3号】/飛脚特定信書航空便【3号】

長さ、幅、厚さの3辺の合計が160㎝以内・重量30kg以内

サービスエリア

全国(離島を除く)

運賃

届け先や大きさにより異なるため、料金表での確認となります。

飛脚特定信書便 料金一覧はこちら

例)東京から大阪まで書類を送った場合
(角2封筒にA4用紙を入れ、厚さ5センチほどになり、5kg以内であった場合を想定)

サイズ名80:税込1,280円

利用方法

初めて利用する際は、初期登録のため事前に佐川急便と打ち合わせをする必要があります。担当者もしくはセールスドライバーに問い合わせましょう。

まとめ

信書は郵便にこだわる必要なく、佐川急便でも問題なく送ることができます。

しかし、料金の面で見ると割高になっており、離島などへ送るには不向きであると言えます。

佐川急便で信書を送る最大のメリットは、やはり配達の早さではないでしょうか。航空便を使えば最短翌日に届けることができ、急ぎの場合は本当に助かります。

通常の信書の送付には郵便を使い、どうしても急ぎで届けたいという場合は佐川急便の特定飛脚信書便を利用するという使い分けが、賢い使い方ではないでしょうか。

事務所から送る書類には、信書にあたるものがたくさんあります。送付する状況を考えながら、郵便で送るのか佐川急便で送るのか、賢く使い分けていきましょう。


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